倫理綱領

一般社団法人日本調査業協会 倫理綱領

  1. 職責自覚
    加盟員は、業務の社会的使命を自覚して、職務を誠実公正に行うと共に国民生活に寄与するよう心掛けなければならない。
  2. 信義誠実
    加盟員は、調査は誠実に行って、正確を期し、料金は適正とし業者としての信義を重んじなければならない。
  3. 法令遵守
    加盟員は、業務の遂行に当たっては常に法令を遵守するとともに、社会常識を逸脱することのないようにしなければならない。
  4. 人権尊重
    加盟員は、常に人権の尊重、擁護に配意し、他人の名誉権益を毀損したり、部落差別調査を行ったりしてはならない。
  5. 秘密保持
    加盟員は、業務上知り得た人の秘密をみだりに他人に漏洩したり発表してはならない。
  6. 自己研鑽
    加盟員は、常に人格を磨き、業務の知識技能の向上に努めなければならない。
  7. 融和協調
    加盟員は、相互に融和協調を計り、団結して業界の発展に努めなければならない。

一般社団法人日本調査業協会 自主規制

  1. 基本的人権に関わる調査は絶対にこれを受件しない。
  2. いわゆる「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。
  3. 電話番号のみから加入権者の架設住所・氏名の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  4. いわゆる犯罪歴などについての風評以外の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  5. 借り入れの事実について金融機関等での不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  6. 調査結果について誇大、虚偽の報告は絶対にこれをしない。
  7. その他、不適正な広告掲載や非合法と思われる営業活動及び調査手法は絶対にこれをしない。

倫理綱領や倫理規範とは、協会の加盟員の規律や行動基準を明示するものです。

倫理規範・・・今後いかなる環境変化が起こっても、(一社)日本調査業協会として実践すべき基本憲章とも言える普遍的なルール。

行動基準・・・倫理規範を様々な活動の中で具体化していくうえでのガイドラインとなる。

  1. 基本的人権に関わる調査は絶対にこれを受件しない。
  2. いわゆる「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。
  3. 電話番号のみから加入権者の架設住所・氏名の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  4. いわゆる犯罪歴などについての風評以外の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  5. 借り入れの事実について金融機関等での不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  6. 調査結果について誇大、虚偽の報告は絶対にこれをしない。
  7. その他、不適正な広告掲載や非合法と思われる営業活動及び調査手法は絶対にこれをしない。
第 1
会員は、業務の社会的使命とその影響に対する責任の重大なることを自覚し、業界の発展と社会的地位の向上に努めること。
第 2
会員は、相互の自主性を尊重し、尊敬・融和・協調の精神をもって協会の円満明朗な発展に努めること。
第 3
会員は、依頼者に対して思いやりと誠意をもって接し、いささかも信頼を傷つけが如き言行を固く戒め、適正な報告書をもってその信託に応えること。
第 4
会員は、業務の遂行にあたって、常に協会員たる責務と誇りを堅持して、法に違反したり、あるいは社会的常識を逸脱して非難されるが如き行為は厳に自戒、自粛すること。
第 5
会員は、いかなる名目を問わず、部落差別を意図する調査の依頼を受けてはならない。
第 6
会員は、被調査者、又はその親族が同和地区に居住した事実、又は居住する事実の有無について調査し、又は報告をしてはならない。
第 7
会員は、同和地区の所在地の一覧表等を所持、又は販売し、特定の地区が同和地区である事を教示する等、同和地区の所在地を明らかにする情報を提供してはならない。
第 8
会員は、その業務活動において協会の法人名を不当に利用してはならない。
第 9
その他、協会の名誉又は信用を失墜させるような行為をしてはならない。
~綱領・規範等の違反に対する処置~
第109
監督官庁の通報及び新聞・テレビ等の報道、又は被害者等による情報を入手した場合、総務委員会は速やかに事実の確認に努め、結果を会長に報告する。
第119
会長は、前条により報告を受けたときは、理事会を招集する。
理事会は関係者の出席を求め、その弁明、意見を聴く等、事実の究明を行ない、公平な処置を行なうものとする。
ただし、除名に関しては定款第9条によるものとする。

以上の倫理綱領を基本原則とし、日本調査業協会の会員である九州調査業協会の会員は活動しております。
記、基本原則である倫理綱領に違反する行為がある場合はご一報して下さい。

定款

第1章 総  則

{名 称}

第1条
本会は、一般社団法人日本調査業協会正会員として、九州調査業協会(以下本会と称す)と称する。

{目 的}

第2条
本会は、調査業の適正な運営を確保して調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護、その他公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。

{事務所}

第3条
本会は、一般社団法人日本調査業会が定めた所管地区内において、興信所または探偵社等の調査業を営む業者を対象とし、主たる事務所を福岡県に置く。

{事 業}

第4条
本会は、第2条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

  1. 会員の品位及び資質の向上を図るための指導並びに連絡。
  2. 関係行政機関、本部、地域協会その他関係諸団体との連絡並びに協力。
  3. 官公庁などの行う防犯活動、暴力排除活動等に対する協力。
  4. 調査員及び調査員教育担当者に対する教育訓練並びに資格の付与。
  5. 調査業者に対する研修会、講習会、講演会などの開催。
  6. 調査業に関する広告及び宣伝の自主規制。
  7. 調査業に関する広報並びに出版物の刊行。
  8. 調査業に関する苦情の処理。
  9. 調査業務に関する物品の斡旋及び頒布。
  10. 調査業者及び調査員の福利厚生並びに親睦。
  11. その他、会則の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

{会 員}

第5条

  1. 正会員
    所管地域内において事業所を設けて調査業を営む者(個人、法人であることを問わず、また、支社・出張所などの事業所を含む)を正会員とし、第2条の目的に賛同し入会した者。
  2. 賛助会員
    本会の目的に賛同する個人並びに団体で、理事会の承認を得て本会に入会した者。

{入 会}

第6条

  1. 入会希望者は所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 理事会は、入会申込者が次の各号いずれかに該当していると認める時には、前項の承認をおこなってはならない。
    ①禁治産者もしくは、準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者。
    ②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者。
    ③最近3年間に、調査業の業務に関し法令に違反する行為で、調査業の業務の実施に適正を著しく害する恐れがあると認められる者。
    ④集団的に、または常習的に暴力的不法行為をおこなう恐れがあると認められる者。
    ⑤精神病者、またはアルコ?ル、麻薬、大麻、アヘン、もしくは覚醒剤の中毒者であると認められる者。
    ⑥第10条第1項の規定により除名され、当該除名の日から2年を経過していない者。
    ⑦法人で、役員の内に前各号に該当する者がある場合。
    ⑧その他、「探偵業法/欠格事由」および別に定める本会入会規定に抵触するとみなされる者。

{入会金及び助成賛助金}

第7条

  1. 前条第1項の承認を得た者は、承認を受けた日より15日以内に入会金及び助成賛助金を納入しなければならない。
  2. 入会金及び助成賛助金の額は入会規定に定める。

{会 費}

第8条

  1. 会員は総会で定める会費を納めなければならない。
  2. 会費は1年を6分割し、月末までに2ケ月分を前納する事とする。
  3. 新規入会者は入会承認の月から、6ケ月分を前納しなければならない。
  4. 本会の運営上、特に必要がある場合には、総会の議決を得て会員から臨時に運営費を徴収する事ができる。
  5. 本会は、退会者に対し、電話帳広告に掲載有効期間中は、商標使用料として、会費担当額を請求する事ができる。(タウンページ等)

{退 会}

第9条

  1. 会員が退会しようとする時は、退会する日より15日以上までに、会長に退会届出書を提出しなければならない。
  2. 会員は次の各号のいずれかに該当するに至った時は退会したものとする。
    ①退会の申し出をしたとき。
    ②会員が死亡、または法人が解散したとき。
    ③第5条規定に該当しなくなったとき。

{除 名}

第10条

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上議決によりこれを除名する。
    ①本会の名誉を著しく毀損し、または信用を失わせる行為があったとき。
    ②偽りなどの不正の手段により、第6条1項の承認を受けたことが判明したとき。
    ③第6条第2項各号並びに、入会規定第2条第2項各号のいずれかに該当している事が判明したとき。
    ④入会規定第7条に定めた会費を4ケ月以上滞納した時は、会長もしくは理事会の決議により除名する事が出来る。
  2. 前項の規定により会員を除名しようとする時は、会長は当該会員(当該会員が団体である場合にあってはその代弁者)に対し、あらかじめその理由を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。 但し、当該会員の所在が不明のため通知する事が出来ない時、及び前項④に対しては、この限りではない。

{戒告並びに権利の停止}

第11条

  1. 一般社団法人日本調査業協会平成7年規程第1号「加盟員の名称の使用等に関する規程」第4条第1項第1号第2号のいずれかに該当すると認めるときは、会長は社団法人日本調査業協会加盟員の名称または、これに類似する名称を使用しないことを求める事が出来る。
  2. 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て戒告並びに権利の一時停止をすることが出来る。
    ①会則、規程、規約、並びに総会の議決に違反する行為。
    ②一般社団法人日本調査業協会の定款、規程、規約、倫理綱領などに違反する行為。
    ③本会の目的に反する行為、並びに会員としての義務を怠り本会に損害を与える行為。
    ④会員としての品位を著しく損ない、その結果本会の名誉を毀損する行為。
    ⑤正会員及び賛助会員間において、その信用を失墜させるような行為があったとき。
    本条第2項の戒告処分にするときは、会長はその旨を本人に理由を付して通知し、総会または、理事会において出席し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、本人の所在不明または、これを拒否しあるいは放棄したときはこの限りではない。

{提出金の不返還等}

第12条

  1. 退会または除名された者が、退会または除名される以前に本会へ納入した入会金その他の提出金品は返還しない。
  2. 退会または除名された者であっても、在会中の義務を履行しなければならない。
  3. 退会または除名された者は、本会から授与された会員証書、貸与品等は即時返還しなければならない。

第3章 役 員

{役 員}

第13条

  1. 本会に次の役員を置くことができる。
    ①会長    1名
    ②副会長   2名以内
    ③専務理事  1名(任意)
    ④理事    正会員数20社以内・・・・5名以内(会長・副会長含む)
             正会員数21社以上・・・・5名以上7名以内
    ⑤監事    2名以内

{代議員}

第14条

本会に一般社団法人日本調査業協会が定めた数の代議員を置くことができる。

{選 任}

第15条

  1. 理事及び監事は総会において選出する。
  2. 会長、副会長並びに専務理事は理事の互選による。
  3. 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
  4. 代議員は理事および専門委員の中から会長が委嘱する。
  5. 但し、会長は代議員を兼ねる。

{任 期}

第16条

  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間と同一とする。
  3. 役員が辞任または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの期間は従前の職務をおこなわければならない。

{職務並びに権限}

第17条

  1. 会長は本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長があらかじめ定めた順位に従い会長の職務を代行する。
  3. 専務理事は会長及び副会長を補佐し、本会の常務を総括し会長及び副会長に事故があるとき、または欠けたときその職務を代行する。
  4. 理事は理事会を構成し、会務の執行の決定に参画する。
  5. 監事は民法第59条の職務をおこなう。

{解 任}

第18条

役員が次の各項のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分2以上の議決により解任することができる。

  1. 役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  3. 本会則第10条第2項並びに第11条第3項の規定を準用する。

{名誉会長・相談役・顧問}

第19条

  1. 本会に名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。
  2. 名誉会長は総会の承認を得て推薦する。
  3. 相談役、顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
  4. 相談役、顧問は会長の問に応じ、かつ本会則第4条の会議に出席して意見を述べることはできるが、議決権は有しない。
  5. 名誉会長、相談役、顧問の任期は、これを委嘱した会長の任期と同一をする。

{報酬等}

第20条

  1. 役員及び名誉会長、相談役、顧問は無報酬とする。ただし、常勤の理事には報酬を支給することができる。
  2. 役員及び名誉会長、相談役、顧問には、本会の職務を行うために要する費用を支弁することができる。
  3. 第1項の報酬の支給及び第2項の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が定める。
    (本会の職務を行うに要する費用一交通費及び本部会議に伴う宿泊費等)

第4章 会 議

第21条

  1. 本会の会議は、総会、理事会、専門委員会の三種類とする。
  2. 総会は、定時総会と臨時総会とする。

{構 成}

第22条

  1. 総会は正会員、準会員をもって構成する。
  2. 理事会は理事をもって構成する。
  3. 専門委員会は役員及び専門委員をもって構成する。

{機 能}

第23条

  1. 総会はこの会則に定めがあるものの他、次の事項を決議する。
    ①会則の変更。
    ②事業計画及び収支決算の決定。
    ③事業報告及び収支決算の承認。
    ④その他本会の運営に関する重要事項。
  2. 理事会はこの会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
    ①総会の議決した事項の執行に関する事項。
    ②総会に付議すべき事項。
    ③会員に対する戒並びに権利の一時停止。
    ④入会申込者の資格審査。
    ⑤その他、総会議決を要しない会務執行に関する事項。

{開 催}

第24条

  1. 定時総会は毎年1回、会計年度終了後90日以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    ①理事会が必要と認めるとき。
    ②監事から連名をもって、会議の目的たる事項を示し会長に対して請求があったとき。
    ③正会員の5分の2以上から、会議の目的たる事項を示し会長に対して請求があったとき。
  3. 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    ①会長が必要と認めたとき。
    ②理事の3分1以上から、会議の目的を示し会長に対して請求があったとき。
    ③監事から連名をもって、会議の目的たる事項を示し会長に対して請求があったとき。

{召 集}

第25条

  1. 会議は会長が召集する。
  2. 会長は前条第2項及び第3号、同条第3項第2号及び第3号による請求があったときは、当該請求の日から10日以内(総会にあっては1ケ月以内)に当該会議を開催しなければならない。
  3. 会議を招集するには、会議を構成する者に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに、日時場所を示して開催の5日前(総会にあっては7日前)までに文書をもって通知しなければならない。
    ただし、緊急を要する場合の理事会においてはこの限りではない。

{議 長}

第26条

  1. 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
  2. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

{定足数}

第27条

  1. 会議は、これを構成する正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

{議 決}

第28条

  1. 会議の議事は、この会則に特例の定めがある場合を除き、出席した正会員または理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    尚、準会員に議決権はないが、議長の許可の元に発言権を有する。

{書面表決等}

第29条

  1. やむを得ない事由のため会議に出席できない正会員並びに理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者または表決委任者の扱いは、出席したものとみなす。
    また、緊急の総会決議事項が発生し、総会を開催する猶予がない場合、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができるものとする。
    但し、緊急の総会決議事項が発生し「書面」による表決を行う場合、会長は理事の承認を得なければならない。
    尚、理事会開催に於いても緊急決議事項が発生し、理事会を開催する猶予がない場合、電話および書面にて理事会決議が行えるものとする

{議事録}

第30条

  1. 会議の諸事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    ①会議の日時及び場所。
    ②正会員及びその表決権の現在数または理事の現在数、理事の出席。
    ③会議に出席した正会員の数または理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)。
    ④議事の経過及びその議決事項。
  2. 議事録署名人の選任に関する項。
    ①議事録には、議長及び出席した正会員または理事の中から、その会議において選出された議事録記録者2名が署名押印しなければならない。

第5章 専門委員会

{専門委員会}

第31条

  1. 会長は、本会事業の円滑な運営を図る為必要があると認めるときは、理事会の議決を得て会長の詔問期間として専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を得て会長が定める。

第6章 事務局

{事務局}

第32条

  1. 本会に事務局を置く。
  2. 事務局に本会の事務を処理する為、若干の職員を置くことができる。
  3. 職員は会長が任免する。
  4. 事務局所在及び協会使用電話等に関しては、会長に一任するものとする。
  5. 前4項に定めるものの他、事務局について必要な事項は理事会の議決を得て会長が定める。

第7章 支 部

{支 部}

第33条

  1. 本会は総会の議決を得て支部を置くことができる。

{支部の設置}

第34条

  1. 支部の設置場所は理事会で定める。

{支部役員}

第35条

  1. 支部に支部長並びに役員を置く。
  2. 支部長は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  3. 支部役員は各支部において選任する。
  4. 支部役員の職務及び権能並びに任期は本会則第16条の各項を準備する。

第8章 資産及び会計

{資産の構成}

第36条

  1. 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
    ①設立当初の財産目録に記載された財産。
    ②入会金及び会費。
    ③助成賛助金。
    ④寄付金品。
    ⑤資産から生ずる収入。
    ⑥事業にともなう収入。
    ⑦その他の収入。

{資産の管理}

第37条

  1. 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によって定める。

{経費の支弁}

第38条

  1. 本会の経費は資産をもって支弁する。

{事業年度}

第39条

  1. 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

{事業計画及び収支決算}

第40条

  1. 会長は、毎事業年度開始前までに事業計画及びこれにともなう収支予算を作成し、総会の議決を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとするときも同様とする。

{暫定予算}

第41条

  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ぬ事由により予算が成立しないときは、会長は、成立の日まで前年度の予算より支出することができる。

{事業報告及び収支決算}

第42条

  1. 会長は、前事業年度終了後3ケ月以内に事業報告書及びこれにともなう収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を得た上総会の承認を得なければならない。

{借入金}

第43条

  1. 借入金は長期借入金と短期借入金の2種とする。
  2. 長期借入金は、借入時の返済計画が当期の会計年度で返済完了しないものを言い、借入しようとするときは総会において議決を得なければならない。
  3. 短期借入金は、当期会計年度で本会則第36条に規定する収入で返済できるもので、理事会の承認を得なければ借入できない。

第9章 会則の変更及び解散

{会則の変更}

第44条

{解 散}

第45条

  1. 本会は総会において、正会員の4分3以上の同意を得たとき解散する。

{残余財産の処分}

第46条

  1. 本会が解散時に有する残余財産は、総会において正会員の4分3以上の同意を得て、本会と類似する目的を持つ団体に寄付するもとする。

第10章 細 則

{施行細則}

第47条

  1. この会則に定めるものの他、本会の業務を執行する為、必要な事項は理事を経て議長が定める。

第11章 付 則

この会則は平成13年12月3日施行する。

{変更届}

  1. 会則第47条の規定に基づき、正会員・賛助会員が下記事由により変更する場合、入会規定第6条に規定の諸書類及び変更届を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
    ①個人より法人に組織変更する場合。
    ②法人より個人に組織変更する場合。
    ③代表者を変更する場合。
    ④組織を変更する場合。
    ⑤本会へ届出た内容に変更が生じた場合。
  2. 本条による事由については入会規定を準用する。
  3. 本条による事由が生じた日から14日以内に届けなければならない。

{委嘱状}

  1. 当協会役員への委嘱状は、理事会の承認を得て会長が発行する。

入 会 規 程

社団法人日本調査業協会九州調査業協会
(平成13年12月03日 施行)
(平成17年11月15日 改定)
(平成19年05月30日 改定)

{目 的}

第1条

  1. この規程は、一般社団法人日本調査業協会の定款並びに九州調査業協会、協会会則(以下、会則)第2章の規定に基づき、入会・再入会並びに責任者(代表者)の会員資格認定要項について必要な事項を定めることを目的とする。

{審査の基準}

第2条

  1. 審査基準は会則第6条第2項に定めるところにする。
  2. 前項に規定する者のほか、次の一に該当する者は入会・再入会させてはならない。
    ①事業所の所在地及び責任者(代表者)が明確でない者。
    ②役員並びに従業員に暴力団構成員を有すると認めた事業所。
    ③暴力団構成員を雇用したり、自らも不正行為を行う恐れがある者。
    ④本部または他の地域協会で入会・再入会を拒否された者。
    ⑤本規定第6条第1項の入会申込書に偽りを記入した者。

{審査の適否}

第3条

  1. 会長は、選出された本規定第6条の諸書類を理事会に付議し、書面審査を受け承認を得るものとする。但し、書面審査および面接にて特に問題となる事由が認められないと会長が判断した場合は、会長責任にて入会承認を得るものとする。
  2. 前項の書面審査を受けて承認を得た者は該当支部長及び理事の面接を受けなければならない。

{承認等の通知}

第4条

  1. 会長は前条の規定に基づき入会・再入会を承認された者については速やかに入会申込者本人及び紹介者にその旨を通知するものとする。
  2. 入会・再入会が適切でないと判断された者については、その理由を付して本人に通知し同時に関係書類に返還する。
  3. 入会・再入会を承認された者については当協会を経て社団法人日本調査業協会に登録される。

{審査厳正と秘密の保持}

第5条

  1. 審査に当たっては厳正かつ公正に処理し、その内容については関係者以外公表してはならない。

{入会・再入会・変更等の手続き}

第6条

  1. 正会員及び賛助会員になろうとする者は、次の各号に掲げる本会規定書類を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
    ① 入会申込書 ② 自認書及び誓約書
    ③ 法人:個人概要書
    ④ 履歴書(写真添付)
    ⑤ 債務承諾書
    ⑥ 入会者審査書
    ⑦ 本籍地記載の住民票
    ⑧ 事務所外観・内観写真
    ⑨ 専門分野(企業・素行調査等)の報告書見本提出
    ⑩ 国家公安委員会届出書の提出(コピー)

{入会金・会費・助成賛助金}

第7条

  1. 入会金
    *正会員   100.000円
    *賛助会員  10.000円
  2. 会費
    *正会員    7.000円(月額)
    *賛助会員   1.000円(月額)
    ① 新入会・再入会の場合は、6ケ月分を前納とする。但し、振り込み費用は振込人負担とする。
  3. 助成賛助金
    *親睦会、その他必要と認められた場合。

慶弔見舞金贈呈規程

一般社団法人日本調査業会 九州調査業協会
(平成13年12月3日施行)

{目 的}

第1条

  1. この規程は、九州調査業協会に所属する会員並び会員の代表者に慶弔等があったとき、見舞金の贈呈について必要な事項を定めることを目的とする。

{贈呈事業の連絡}

第2条

  1. 会員で本規程に定める見舞金等を贈呈事案が発生し、または認知したときは、速やかに事務局に連絡を行うものとする。

{慶祝}

第3条

会員または会員の代表者の慶祝については次の通りとする。

  1. 会員が創立記念祝典を催す場合は、会長名による祝電を贈る。
  2. 会員または会員代表者が叙位、叙勲を受けた場合は、直近の総会時に記念品を贈る。

{疾病・死亡時の見舞金}

第4条

会員または会員代表者に疾病、死亡等の事案が発生した場合の見舞金は次による。

  1. 会員または会員の代表者が疾病等により、30日以上の入院加療、もしくは在宅療養の場合。
    見舞金5,000円
  2. 会員または会員の代表者が死亡した場合。
    ①葬儀への出席(会長またはその代理の役員)
    ②香典(金一封)
    ③弔電(会長名)
    ④シキビ等の贈呈(会長名)  一対 時価
  3. 会員または会員の代表者の配偶者(内縁関係は除く)の死亡。
    会長名による弔電

{その他}

第5条

  1. この規定で定める見舞金の金額等が、経済情勢により不都合とみとめられるときは、理事会の議決により変更することができる。

{付 則}

この規定は、平成13年12月3日施行する。